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遅延損害金とは設定された期日までに、定められた返済金額を支払わなかった場合に課せられる損害賠償金の事です。
利息制限法では、 10万円未満で29.2% 10万円以上100万円未満で26.28% 100万円以上で21.9% として遅延損害金の上限を定めています。